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☆第12回 相続に関する情報☆
第12回 相続に関する情報
みなさん、こんばんは
前回に引き続き、40年ぶりに大改正された相続法のポイントの5つ目を配信いたします
今回は、「遺留分減殺請求権で金銭を請求できる」です
遺留分減殺請求権とは、「法定相続人が最低限もっている、遺産の取り分を返してもらうために請求できる権利」のことです
法定相続人には遺産の取り分が必ずありますので、もし長男が親の財産を全て相続した場合でも、弟や妹がいる場合、その兄弟が長男に対して「もらえるはずの親からの遺産をちゃんと分けて~
」と請求することができます
ですが、従来の民法で不動産を遺留分減殺請求すると、物理的に分けれない不動産は他の相続人との共有持分になるなど、実際の権利関係上で不都合が生じていました
そこで、遺留分減殺請求権を『遺留分侵害額請求権』と改めることで金銭債権として発生させ、共有持分状態を金銭で解決できるようになりました
(2019年7月1日施行)
ご参考にそうぞ↓
〈改正ポイント⑥〉
遺留分制度の見直し
https://green-online.jp/inheritance-method-revision#i-9
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