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☆第13回 相続に関する情報☆
第13回 相続に関する情報
みなさん、こんばんは
今回は、久しぶりに相続についての配信をお届けいたします
お題「相続人が不明・不在の場合、相続手続きはどう進めればよい!?」
被相続人の遺言書が残っていない場合、原則として相続人全員で遺産分割協議書を行うことになります
そのため、相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割協議を進めることができません
まずは行方不明者となっている相続人を見つけるため、もし住所が分かれば本人宛に郵便物を送るという方法がありますが、
いろいろ試して見つからない場合は「不在者財産管理人」を選任する手続きに移ることになります
不在者財産管理人とは行方不明者の財産を管理する人で、一般的には弁護士や司法書士が候補になるケースが多いのですが、
家庭裁判所に「権限外行為の許可」の申立てをし許可を得て、行方不明者に変わって遺産分割協議に参加することになります
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