☆第6回 相続に関する情報☆
今回は相続するであろう財産が「海外にある財産」の場合に気を付けておくこと、を配信いたします^^
海外に財産をお持ちの方で税務署に申告する際、「国外財産調書」というものが必要になります。
この書類は、日本に住んでいて、年末に海外財産を「5000万円超」お持ちの場合、その内容を税務署へ提出しなければなりません。
なのですが、この提出をしていない方が多いことが問題になっているようです;
最近では国税が動き、国外財産調書を提出していなかった会社役員の方が「刑事告発」されたという事例が、、、;;
※不提出や虚偽記載の罰:「1年以下の懲役」や「50万円以下の罰金」
近年、国税は、あの手この手で海外財産の把握に力を入れているとのこと。
大事な相続予定の海外財産が脱税の対象になってしまわないように意識して対策していきましょう^^
またの情報配信をお楽しみに(きらきら)