☆第23回 相続に関する情報☆
相続に関する情報配信
みなさま、こんにちは
今回のお題は
「相続財産の代償分割と換価分割って似ているけど、どんな違いがある?」です
ここで例として、
長男A、次男B、長女Cの3名兄弟が、相続する住宅を長男Aが窓口になって売却するとどうなるか
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「代償分割」で売却する場合:長男Aが相続財産を取得し、売却したら次男Bと長女Cに代償として金銭を分ける
「換価分割」で売却する場合:予め住宅が売れた後に取得する金額の割合を決めて兄弟3人の共有で相続して売却を行う
<両パターンで見た結果>
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どちらも相続財産をお金で調整する分には有効なのですが、、、
換価分割の場合に、
共有財産の売却になるため、共有者全員に譲渡所得税の課税と確定申告の可能性が出てきます
財産相続が複数人いる場合、遺産分割協議書も必要ですので兄弟でしっかりと話し合いが必要ですね