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☆第22回 相続に関する情報☆

(fourleafclover)相続に関する情報配信(fourleafclover)


みなさま、こんにちは(laugh)


今回のお題は
「自宅相続における配偶者居住権で節税対策!?」です(eyes)


その前に、
「配偶者居住権」とは(!?)


被相続人が所有していた自宅に、
被相続人が亡くなった後も配偶者が住むことができる権利です(relief)


実の子と仲が悪い場合や、血のつながりがない前妻の子と、遺産争いの場合でも配偶者の生活を守るためにあります(lightbulb)


節税対策としては、
父→母→子と2回も相続する「二次相続」を行う場合に効果あり(ok)


仮に1億円の住宅を、
母が配偶者居住権で3000万円分、
子が住宅の所有権を7000万円分
相続した場合

配偶者は配偶者控除として
1億6000万円まで非課税にして、
相続税がかかるのは子の7000万円のみ(calculator)


そして、
後に母が亡くなると、
次は二次相続。


母が取得していた配偶者居住権は消滅するだけになり、
母の権利3000万円分を子が相続することなく、相続税も発生しません(shiny)

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