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☆第21回 相続に関する情報☆
相続に関する情報配信
みなさま、おはようございます
今回のお題は
「将来のために備える資産運用を成年後見人に依頼できない?」です
もし自分が認知症などになった場合、贈与や金融商品を売ったり買ったりできなくなってしまいます
認知症などになってしまった場合に備えて、成年後見人に資産運用を任せたいところですが、、、
成年後見人を認定する家庭裁判所は、元本割れの恐れがある資産運用は基本的には許可しないのです
ではどうすれば良いか
↓
誰でもなれてしまう成年後見人よりは、家族が資産の運用や管理を行う民亊信託(家族信託)を検討するのも良いかもしれません
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