ブログ
☆第17回 相続に関する情報☆
第17回 相続税に関する情報
みなさま、こんにちは
今回は「相続税の障害者控除」の情報を配信いたします
相続人の中に障害者がいる場合は何か受けれるサポートは無いの
あります
85歳未満の障害者に適応される、相続税の「障害者控除」があります
適応要件としては、
・日本国内に住所があること。
・相続時に障害者であること。
・相続した人が法定相続人であること。
注意点としては、
・障害者であり遺言書などで相続できる権利を得たとしても、法定相続人でないと障害者控除は受けれません
ちなみに控除できる額は、「障害者が満85歳になるまでの年数×10万円」です
もし障害者が10歳だとすると、(85歳-10歳)×10万円=750万円(相続税控除)
この控除は、近親者を亡くした後の生活費や医療費負担に配慮した素晴らしい制度ですね
< ☆第18回 相続に関する情報☆
☆節約・貯金に関する情報☆ >
住所
〒901-2221
沖縄県宜野湾市伊佐4丁目2-3スカイマンション103
TEL
098-897-7705
FAX
098-898-4277
営業時間
09:00~18:00
定休日
日曜日・年末年始
トップページ
売買・賃貸物件情報
ホームページ特別物件情報
ご成約実績
会社概要
ご質問・簡易査定ご依頼
098-897-7705