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☆第16回 相続に関する情報☆
第16回 相続に関する情報
みなさん、こんにちは
相続についての配信をお届けいたします
お題「借地にお住まいの方は、遺言書の書き方に注意!?」
遺言書で、借地について「相続させる」と記載をすれば、貸主の承諾&承諾料も必要なく引き継ぐことができますが、
「遺贈する」と記載をした場合、貸主の承諾が必要となり、承諾料が必要な可能性があります
借地権を譲渡する場合には、原則として地主の承諾が必要で、その際に譲渡承諾料の支払が必要になってきます
金額的には借地権価格の10%というケースが多いようです
法定相続や遺産分割協議書による相続であれば、その旨を地主さんへ連絡するだけで一般的には大丈夫なようです
また、銀行から抵当権等の問題で、借地契約名義の確認等の書類提出を求められた場合には、
地主さんへ捺印していただく必要が出てきますので、その際は謝礼程度が必要になる可能性があります
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