ブログ
☆第14回 相続に関する情報☆
第14回 相続に関する情報
みなさん、こんにちは
相続についての配信をお届けいたします
お題「配偶者も両親も子どももいない・・・この場合、相続人は誰になる!?」
第13回では「相続人はいるんだけど行方不明・不在の場合」には不在者財産管理人が代わりに遺産分割協議書などに参加すると配信いたしました
今回は、相続人の配偶者、両親、子どもがそもそもいない場合にどうなるか、、、です
相続人は民法によって、配偶者(必ず相続人)、子ども(第一優先)、父母(第二優先)、兄弟姉妹(第三優先)と定めています
今回のケースだと配偶者、子ども、両親もいないとなると第三優先順位の兄弟姉妹が相続人になります
でももし、兄弟姉妹もいない場合、、、遺産は最終的に国のものになってしまいます
ですが、遺言書を書くことによって、お世話になった人・財産を贈与したい人・地方公共団体・NPO法人等に遺産を寄付することも可能です
< ☆第15回 相続に関する情報☆
☆第13回 相続に関する情報☆ >
住所
〒901-2221
沖縄県宜野湾市伊佐4丁目2-3スカイマンション103
TEL
098-897-7705
FAX
098-898-4277
営業時間
09:00~18:00
定休日
日曜日・年末年始
トップページ
売買・賃貸物件情報
ホームページ特別物件情報
ご成約実績
会社概要
ご質問・簡易査定ご依頼
098-897-7705