第11回 相続に関する情報みなさん、こんばんは前回に引き続き、40年ぶりに大改正された相続法のポイントの4つ目を配信いたします今回は、「預貯金の払戻し制度を創設」です これまでは、亡くなった人の預貯金口座は死亡とともに凍結され、家族や相続人などが預金を下ろすことができませんでしたそのため、葬儀費用などの支払いで困るケースもそこで、預金の払い戻しを受けるために家庭裁判所の判断を得るパターンと得ずにできるパターンの2通りで払い戻しが可能になりました基本的に150万円までの預金払い戻しは家庭裁判所の判断を得えなくても可能です150万円を超える場合に家庭裁判所に申立てをし、相続人が生活費に必要性があり、かつ他の共同相続人の利益を害さない場合に限られ、家庭裁判所から金額の判断をしていただくことになっています(2019年7月1日施行)