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☆第10回 相続に関する情報☆

☆第10回 相続に関する情報☆

こんばんは(relief)
前回に引き続き、40年ぶりに大改正された相続法のポイントの3つ目を配信いたします(!)

今回は、「自筆証書遺言の財産目録がパソコンで作成可能に」です(eyes)

 自筆証書遺言とは、自分自身で書いて作成する遺言のことです(pencil)
 もし、資産を多く保有している場合、自筆証書遺言書に添付する財産目録が何枚にも渡ることがあります(drop)

財産目録の例えとして、プラスの財産だと不動産、現金や有価証券、宝石や骨董品、株式などがあります(crown)
逆に、マイナスの財産では住宅ローンや自動車ローン、未払いの税金など様々です(bittersmile)

これらを手書きする負担を軽くするために、自筆証書遺言のうち財産目録は手書きではなく、パソコンで作成したものや預金通帳のコピーなどでもよいことになりました(lightbulb)

※ただし、すべてのページに署名押印が必要であるため、忘れず気をつけましょう(surprise)
(2019年1月13日施行

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