ブログ

☆第9回 相続に関する情報☆

☆第9回 相続に関する情報☆

こんにちは^^
前回に引き続き、40年ぶりに大改正された相続法のポイントの2つ目を配信いたします!

今回は、「配偶者居住権の新設」です◎

改正されるまでの配偶者は、相続した自宅はあるけれども、他の相続人に支払うための代償金がないため、配偶者が自宅に住むことができず、自宅を売却し現金化・転居を強いられるということがありました(不動産は現金のように物理的に分けれない)。。。

また、「自宅を配偶者以外のAさんに相続させる」との遺言があった場合、その自宅を相続したAさんから立退きを求められると、配偶者は立退かざるを得ないことになっていました。。。

 しかし、高齢者が自宅を離れることは、精神的にも肉体的にも負担が大きいため、
「相続が起きた後も配偶者が終身まで自宅に無償で住み続けられる」そして、
「配偶者は自宅を相続しながら生活品を買うために、被相続人からの預貯金も相続できる」となりました。

(2020年4月1日施工)


配偶者居住権について絵が付いて分かりやすい解説です。
ご参考にどうぞ↓
https://osd-souzoku.jp/haiguusyakyozyuuken-kiso

  • 新着オススメ!売買物件情報
  • ホームページ特別物件
  • ご成約実績

不動産に関することならお気軽にお問い合わせ下さい。

HAMABENOYAKATA