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☆第5回 相続に関する情報☆

☆第5回 相続に関する情報☆

今回は銀行口座が関係する内容です^^
凍結された亡くなった方の口座が、遺産分割前でも引き出し可能になった改正についてお話していきます!

※この改正は、2019年7月1日から既にスタートしています。

改正前までは、遺産分割が終わるまでは亡くなった人の預金を引き出すことができませんでした;
そうすると、お葬式費用や直近の生活費の支払いに困るケースがあったため、今回の改正が行われました◎

具体的には、「預金残高の法定相続分の3分の1」まで引き出すことができます。(※ただし、150万円が限度です)
また、1金融機関での上限が前述の金額ですが、複数の金融機関がある場合には、それぞれで適用できます◎
支店カウントはしないので、あくまでも金融機関ごとの適用となります。

※必要書類は、法定相続人であることが分かる戸籍一式や法定相続人情報と、その申請者の印鑑証明書が基本ですが詳細は金融機関へのご確認が必要です!

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