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☆第4回 相続に関する情報☆

☆第4回 相続に関する情報☆

本日は、「住宅取得等資金の非課税」について配信いたします^^
この制度は、子や孫に住宅を購入するための資金援助をする際に、年間110万円に加えて一定額まで、贈与税がかからない特例です◎

一見お得そうに見える特例ですが、実はこの特例を使わない方が、税金対策になる場合もあります。

それは、子供が家を持つことで、親の土地に「小規模宅地等の特例」が使えなくなるケースです。。。

子供が賃貸住まいの「家なき子特例」を適用することができたのに、持ち家を所有することで、その要件を満たさなくなるケースがあるのです。

よかれと思って贈与をし、贈与税の申告(贈与税が0円でも申告義務があります)も行ったのにも関わらず、結果的に相続税が跳ね上げってしまう;;そんな事態は防ぎたいですよね。

今回の相続に関する情報は以上になります。また少しずつ配信していきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました^^

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