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☆第3回 相続に関する情報☆

第3回 相続に関する情報
こんにちは^^
今回は、「生命保険も相続税の対策になる!?」を配信したします。

第1回目に、
相続する財産には「不動産、預貯金、株式、生命保険など」いろいろあります。
と、ご紹介いたしました。その中の生命保険にも相続税が発生しない基礎控除の枠がもうけられています。

生命保険の基礎控除の計算式を見てみると、

「500万円×相続人の数」

もし、相続する人数が(配偶者と子2人)3人だった場合は、

「500万円×3人=1,500万円」

この1,500万円が基礎控除になり、もし相続する死亡保険金が1,500万円だった場合でも、基礎控除の範囲内なので相続税は発生しません。

もし、1,500万円を超える死亡保険金だったとしても
「3,000万円+相続人の数×600万円」
の基礎控除も使えますので、その範囲内でしたら相続税は課税されません。

今回の相続に関する情報は以上になります。また少しずつ配信していきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました^^

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